保健所が窓口になる許認可については、特に衛生面に注意が必要な事業になります。
しかし、保健所はあくまで窓口であって、許可申請の宛先は都道府県知事となっています。
なお、キャバクラやホストクラブなど接待業の場合には保健所の許可に加え警察を窓口とする許可が必要になります。
①レストランの営業許可
②ラーメン屋やカレー屋の営業許可
③焼肉屋の営業許可
④居酒屋・立ち飲み屋の営業許可
⑤喫茶店の営業許可
⑥菓子・アイスクリームなどの製造業の許可
⑦各種食品の製造・販売業の許可
⑧ホテルや旅館などの営業許可
⑨キャバクラ営業許可
⑩高級クラブ営業許可
⑪ホストクラブ営業許可
⑫スナック・ラウンジの営業許可