【950登録】を自分でする方法(キャンピングトレーラ等のけん引)

行政書士 西尾真一事務所

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 ボートトレーラーやキャンピングトレーラーを牽引するには、車検証への記載が必要になります。

 

車検証への記載をしないまま、トレーラーを牽引することは、道路交通法違反になります。

 

車検証へ記載する方法は、二通りあり、「トレーラー側の車検証に牽引車を登録する方法(型式追加)」「牽引車側の車検証に牽引可能なトレーラーの車両総重量を登録する方法(950)」があります。

 

従来は、トレーラー側の車検証に牽引車を登録する方法(型式追加)が一般的でしたが、この方法では、自分の牽引車で、他人のトレーラーを臨時に牽引したりすることができません。

 

法律の規制緩和により、牽引車側の車検証に牽引可能なトレーラーの車両総重量の範囲を登録することで、登録してある車両総重量以下のトレーラーであれば、他人のどんなトレーラーでもけん引できることになりました。

 

これを950登録といいます。(キューゴーマル登録)

 

950登録は、牽引する車の車検証に記載された車両総重量の範囲内であれば、どんなトレーラーでもけん引できるたいへん便利な登録方法です。

 

車検証に記載される牽引可能なトレーラーの車両総重量の範囲は、牽引車の車両総重量や制動停止距離などによって変わります。ザックリと言えば、重量のある牽引車の方が、重いトレーラーをけん引できます。それを証明するために、申請には計算書を添付することになります。

 

950登録の申請をするには、牽引車を運輸支局へ持ち込む必要はなく、ヒッチメンバーを取り付けておく必要もありません。

 

また、車検証が有効であれば、950登録はいつでも可能です。

 

将来、キャンピングやボートのトレーラーをけん引したいとお考えの方は、今のうちに登録しておいてもいいかもしれませんね。

 

950登録するために必要な書類

950登録の申請手続き。自分で用意する書類

〇牽引する自動車の車検証

〇牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

〇諸元表の数値がわかる資料

 

〇牽引する自動車の車検証

 

通常、車検証は車載していると思いますので、それを運輸支局へ持参してください。

 

〇牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

 

この書類を作成するには、以下の数値が必要です。

①車両総重量(KG)

②車両重量(KG)

③駆動軸の軸重(積車時)(KG)

④制動停止距離(m)

⑤初速(Km/h)

⑦主ブレーキ減速度(m/s2)

⑧最高出力(KW)

⑨駐車ブレーキ制動力(N)

⑩駐車ブレーキ操作力(N)    

 

以上の数値が必要です。

 

①と②は車検証を見れば記載されていますが、他の数値は車検証には記載されておりません。

他の数値を入手するには、牽引する自動車のメーカーに問い合わせて、諸元表を入手するか、運輸支局の窓口へ行き、諸元表の閲覧をお願いするかの方法があります。

 

また、車検証の型式が「不明」の輸入車や「改」の記載がある改造車は、諸元表の入手ができません。そのため、ご自身の自動車を陸運局や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ制動力をテスターで測定する必要があります。また、最高出力の数値も必要になります。

 

数値が、すべて揃いましたら、該当する箇所に転記し、m1からm6までの重量を計算し、最終的にけん引可能な最大値を決定します。

 

どんなに大きな数値がでても、最大で主ブレーキありで1990KG、主ブレーキなしで750KGの数値が限度となります。

 

ご自分で作成することに不安がある方は、行政書士西尾真一事務所で作成のご依頼をお受けいたします。

 

〇諸元表の数値がわかる資料

 

この資料を入手するには、各自動車メーカーに問い合わせ、資料なり、メールで回答を得ます。

 

ここにある資料は、マツダMPVの申請時に問い合わせ、マツダからいただいた資料です。

 

各メーカーで、様式はさまざまです。

 

行政書士西尾真一事務所では、諸元表の入手から計算書の作成まで、すべて代行いたします。

 

950登録の申請手続き。運輸支局でもらえる書類

〇申請書OCR第2号様式

〇登録事項等補助シートOCR第10号様式

〇手数料納付書

 

 

〇申請書OCR第2号様式

 

登録番号、車台番号を車検証から転記し、使用者欄に住所、氏名を記載します。

〇登録事項等補助シートOCR第10号様式

 

登録番号欄に「950」と記載し、横のマス目には、例えば、主ブレーキ有の場合及び主ブレーキなしの場合が、それぞれ、1990KG及び750KGであるなら、記入欄のマス目に「1,990KG及び750KGとする。」と記入します。

 

〇手数料納付書

 

上段の欄に登録番号、申請者名を記載し、提出します。

 

手数料は無料です。

 

950登録を運輸支局で行う手続きの流れ

こちらで紹介する方法は、札幌運輸支局で行った方法です。

 

管轄の運輸支局によって手続きの流れは違うと思いますので、他の地域にお住まいの方は、参考程度にご覧ください。

 

1 窓口での書類の確認

作成した①「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」と②諸元表の数値がわかる資料、③車検証を7番の窓口に提出し、内容を確認してもらいます。

 

内容に問題がなければ、手数料納付書の用紙に「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇〇KG及び〇〇〇KGとする。」との記載をされ、車検証と手数料納付書を渡されます。その際、いっしょに申請書もほしい旨を伝えると、OCR第2号様式と第10号様式も手渡されます。

 

2 950登録の申請書、その他書類等の記入

記入台で、申請書、その他の書類の必要項目を記入します。

 

 

3 申請窓口へ書類を提出する

申請書(第2号様式、第10号様式)、牽引可能な車両総重量が記載された手数料納付書、車検証を、2番窓口に提出します。

 

提出する際は、2枚つづりの番号札を取り、半券を指定のクリアファイルに入れ、受付ボックスに入れます。

 

4 車検証を受け取る

自分の受付番号がディスプレイに表示されましたら、3番窓口から新しい車検証が交付されます。受け取りに行きましょう。

950登録の手続きが完了した新しい車検証には、備考欄に、「牽引可能車両総重量」という記載が追加されます。

 

また、「自動車検査証記録事項」の備考には、「(950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇〇Kg及び〇〇〇Kgとする。」という記載が追記されます。

 

950登録はナンバープレートの運輸支局でないと登録できませんので、自動車を登録してある管轄の運輸支局で登録を行ってください。

950登録の申請手続きの代行について

【950登録用 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書の作成は日本全国対応】

950登録の手続きはご自分でも可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に運輸支局へ行くことができない方、また、申請方法に不安がある方は、札幌運輸支局と同じ札幌市東区にある行政書士西尾真一事務所で手続きの代行を承ります。

 

運輸支局への申請は自分でするので、計算書だけ作成してほしいとのご依頼は、日本全国からお受けいたします。

 

〇諸元表の入手は、当事務所で自動車メーカー等に問い合わせますので、すべてお任せください。

 

〇計算書作成の料金のお支払いは、書類完成後、ご依頼者様へ「代金の請求書」をメールで送付いたします。請求書に記載の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。当事務所で入金を確認できましたら、「計算書等」及び「領収証」を送付いたします。

 

〇計算書完成までは、ご依頼から4~5日程度お時間をいただきます。

 

〇計算書の送付方法の違いにより、料金が違います。

 ・PDFファイルをメールでの送付(お客様がプリンターで印刷)~税込み6600円

 ・文書を郵送する方法~税込み7700円

 

〇計算書の作成と申請手続き一式をご依頼の料金は、

・自動車が札幌ナンバーの場合~16500円

・北海道の他の地域の場合~ご相談ください

 

 

 

依頼内容 料金(税込み)
 計算書の作成のみ(日本全国対応)

PDFファイルをメールで送信(ご自分でプリントアウト願います) 

6,600円     

 

書類を郵送

 

7,700円
計算書の作成及び陸運局への申請手続き(札幌ナンバーの方) 16,500円
計算書の作成及び陸運局への申請手続き(北海道内の札幌ナンバー以外の方) ご相談ください。
牽引可能なトレーラーの車両総重量の調査・確認 3,300円

【950登録】の代行を当事務所へ依頼する方法

 

行政書士西尾真一事務所にお申込みいただくのには、以下の3通りの申込方法があります。

  計算書・連結仕様検討書の作成のみのご依頼は、【日本全国対応】

申込方法①

下記の「950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。

 ➡950登録用 連結検討書計算オーダーフォーム

 ※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。

 

申込方法②

メールにて牽引車及びトレーラーのそれぞれの車検証又は自動車検査証記録事項の写し(画像)を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の車検証又は自動車検査証記録事項の画像のみでかまいません。)

その際、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、駐車ブレーキの方式(手動式、足踏式、電子式)、駆動方式(4WD、FF、FR)をお知らせください。

 ※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。

 

申込方法③

FAX又は郵送にて車検証又は自動車検査証記録事項を当事務所(011-792-1336)まで送信してください。

車検証をFAXする場合は、コピーしたものをFAXしてください。本紙のままですと見づらくなります。

※FAX又は郵送による申し込みの場合は、メールアドレス、書類の送り先住所、お名前、電話番号、駐車ブレーキの方式(手動式、足踏式、電子式)、駆動方式(4WD、FF、FR)を記入した物を一緒に送付してください。

 

送信していただいた車検証のデータに基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。

 

けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。

 

計算書作成のみのご依頼の場合(日本全国対応)、料金は書類完成後のお支払い!。

書類完成後、ご依頼者様へ「代金の請求書」をメールで送付いたします。

請求書に記載の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。

当事務所で入金を確認できましたら、「計算書等」及び「領収証」を送付いたします。

 

※陸運局への申請手続きはご自分でやっていただく必要があります。

行政書士西尾真一事務所での計算書作成事例

国産車、輸入車、軽自動車において多くの計算書の作成事例があります。この他のも多数の事例があります。

【普通自動車】

・トヨタランドクルーザー200      

・トヨタハイエース

・トヨタヴェルファイア

・ニッサンセレナ

・ホンダエアーウェーブ

・メルセデスベンツ AMG G63

・メルセデスベンツ GLAクラス

・メルセデスベンツS55

・三菱スペースギア

・三菱アウトランダーPHEV

・スバルフォレスター

・ニッサンエクストレイル

・ジープラングラー

・トヨタFJクルーザー

・トヨタエスティマHV

・トヨタアルファードHV

・ボルボV90クロスカントリー

・ジープグランドチェロキー

・ホンダステップワゴン

・マツダMPV

・マツダタイタン

【軽自動車】

・スズキキャリートラック

・スズキエブリィバン

・ニッサンクリッパー

・ダイハツハイゼット