軽自動車でトレーラーを牽引しよう!

軽自動車は維持費が安く、狭い道路でも通行できるという利点があります。しかし、車の規格上、積載できる荷物の量が限られてしまいます。

 

けれども、荷物を積めるカーゴトレーラーなどをけん引すれば、キャンプなどの荷物の多いレジャーも荷室を荷物で占領することなく、楽々と運ぶことができます。

 

軽自動車でも、車両後部のフレームにヒッチメンバーという装置を固定すれば、比較的手軽に車両の後ろにトレーラーをけん引することができます。

 

ヒッチメンバーは、一般的にボルトオンで取り付けできるものが多く、そこに荷物を積載できるカーゴキャリアや荷台形状になったトレーラーを連結して使用します。

 

また、軽自動車で牽引するトレーラーの多くは黄色ナンバーの軽トレーラーになるでしょう。軽トレーラーは白ナンバーの中・大型のトレーラーに比べ、自動車税や車検費用の面で、たいへんお得です。車検も2年に1回で済みます。

 

キャンプ場などの現地に着いてからは、トレーラーを切り離し、自動車だけでの行動ができます。たいへん機動力がアップしますし、トレーラーの荷台をテーブルとして使用するなど、アウトドアやレジャーでは、かなり威力を発揮する有効な使い方だと思います。

 

最近では、キッチンカーをけん引するために登録する方も多くいらっしゃいます。 

牽引可能なトレーラーの重量は、軽自動車の車両重量で変動します。

ナンバーの必要なトレーラーには、黄色ナンバーの軽トレーラーと白ナンバーの普通自動車規格のトレーラーがあります。

 

トレーラーのサイズや最大積載量でカテゴリーが変わってきますが、軽自動車では、軽トレーラーを引っ張るのが一般的です。

 

けん引可能かどうかを確認するには、まず、牽引車と被牽引車の車検証をそれぞれ確認します。

そして、被牽引車であるトレーラー本体(車両重量)と積載物(最大積載量)の合計重量である「車両総重量」が、牽引車(エンジンの付いている車両)の「車両重量」半分以下であることが、けん引できる1つの条件となります。

 

※牽引車の「車両重量」を見ることです。「車両総重量」ではありません。トレーラー側は、「車両総重量」を見ます。

 

それ以外にブレーキの制動能力やトレーラーの性能などによって牽引可能なトレーラーが決定します。

牽引するには、車検証に「牽引できること」を記載する必要があります!

トレーラーをけん引する場合、車検証に「けん引できること」を記載しておく必要があります。これが記載されていないと違法になってしまいます。

 

記載する方法としては2通りあります。ひとつは、けん引する車両側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載するやり方、950登録(302登録)です。(普通自動車の場合は、950登録。軽自動車の場合は、302登録と呼んでいます。)

 もうひとつは、トレーラーの車検証に何の車両でけん引するのかを記載する方法、(型式追加・従来方式)です。

 

いずれかの記載がないとトレーラーをけん引することができません。

 

(950登録、302登録)~牽引車側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法

 

(型式追加)(従来方式)~被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載する方法

 

平成15年頃に、軽四輪、貨物車のブレーキ性能の見直しがあり、制動停止距離の初速が50km/hから80km/hに変更になったため、軽自動車の場合、950登録の計算では、重量のあるトレーラーをけん引するのが難しい傾向にあります。  

【950登録】と【型式追加】の違いについて!

【型式追加】従来方式は、けん引する車両が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両でけん引する場合、トレーラーの車検証には、けん引するであろうすべての車両の型式を登録しておく必要がありました。

 

しかし、平成16年の規制緩和により、けん引できるトレーラーの重量の範囲を、けん引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に登録することにより、登録の重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでもけん引できるようになりました。

 

この登録を「950登録」(けん引可能な車両総重量の記載、読み方はキューゴーマルトウロク)ともいいます。(軽自動車の場合は、302登録)

 

「950登録」は、どんなにけん引能力がある車でも、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1990Kg、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kgの範囲の数値になります。数値はそれぞれの牽引車の能力に依存します。

 

どちらの登録も自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

 

950登録をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、キャンピングトレーラーのレンタルなどを利用することもできます。

 

荷物の重さも含む車両総重量が750Kgを超えるトレーラーをけん引する場合は、「けん引免許」が必要になります。また、この場合は、950登録ではなく、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する申請になります。

  950登録(302登録) 型式追加(従来方式)
 記載する車検証  牽引車側(エンジンの付いている車両) 被牽引車側(トレーラー)
記載内容 牽引可能なトレーラーの車両総重量の最大値を記載 牽引車の車台番号や型式を記載
特徴 牽引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類を問わず牽引可能 登録してある型式の車両のみで牽引可能。型式の追加は何台でも可能。

軽自動車で950登録(302登録)をする場合の注意事項について

軽自動車で950登録(302登録)をしたい場合、管轄の軽自動車検査協会へ「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類を提出します。

 

その計算書は、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表の数値により計算しますが、その計算の結果により必要な数値が得られず、950登録(302登録)が出来ない場合があります。

 

また、車検証に記載する950登録(302登録)は可能ですが、牽引できる最大総重量が足りず、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引することが出来ない場合があります。

 

しかし、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録する【型式追加】(従来方式)の方法であれば、牽引できる可能性はあります。ただ、その場合でもトレーラーの製造年月日が平成11年7月以降のものに限ります。

 

【慣性ブレーキとは】

 慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。

 

慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電気式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

 

保安基準では、車両総重量3.5t以下の被牽引自動車(セミトレーラーを除く)は、主制動装置に慣性ブレーキを使用してもよいと定められています。

 

なお、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)の車両重量≧2×被牽引自動車(トレーラー側)の車両総重量(750Kg以下)の場合は、被牽引自動車のブレーキを省略できます。

ダイハツハイゼットでトレーラーを牽引したい方へ!

当事務所へのご相談で多いのは、ダイハツハイゼットでトレーラーをけん引したいので950登録(302登録)したいとのご依頼です。

 

ダイハツハイゼットは、制動停止距離が56m、初速が80km/hで、計算した結果、計算書の数値がマイナスになるため、950登録(302登録)ができません。逆に、年式が古い自動車では、950登録(302登録)できる可能性があります。

 

しかし、けん引するトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が、ダイハツハイゼットの車両重量(850kg~900kg)の2分の1以下の重量で、かつトレーラーの初度登録年月が平成11年7月以降であれば、トレーラー側の車検証にハイゼットの型式を記入することで、牽引が可能になります。

この申請を【型式追加】といいます。

 

2分の1以下の重量というのは、トレーラーに「慣性ブレーキが付いていないタイプのトレーラー」の場合で、トレーラーに「慣性ブレーキが付いている場合」は、さらに重量のあるトレーラーをけん引することができます。

 

トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちらから➡

【950登録・302登録・型式追加】の代行はメールと郵送だけで完結! 【行政書士西尾真一事務所】へ!

【950登録計算書・連結仕様検討書の作成は日本全国対応】

 

950登録(302登録)を申請するには、「牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量計算書」という書類が必要です。

 

また、型式追加には「連結仕様検討書」という書類が必要です。

 

950登録(302登録)も、型式追加も、申請はご自分でも可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に陸運局や軽自動車検査協会に行けない方、また、手続きの方法に不安のある方などは、北海道札幌市東区にある「行政書士西尾真一事務所」で950登録や型式追加の代行を承ります。

 

 

302登録や軽トレーラーの型式追加は、自動車のナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会での申請になります。軽自動車検査協会への申請は自分でするので、計算書だけ作成してほしいとのご依頼は、日本全国からお受けいたします。

諸元表の入手は、当事務所で行います! おまかせください。

計算に必要な諸元表の入手は、当事務所で自動車メーカー等に問い合わせますので、すべてお任せください。

 

なお、車検証の型式が「不明」の輸入車及び型式に「改」の字の記載がある改造車は、諸元表の入手ができませんので、実車を軽自動車検査協会や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。最高出力も調べて頂く必要があります。

代行料金は、書類が完成した後のお支払い!

料金は書類完成後のお支払い! 

書類が完成いたしましたら、ご依頼者様へ「代金の請求書」をメールで送付いたします。

請求書に記載の銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。

当事務所で入金を確認できましたら、「計算書等」及び「領収証」を送付いたします。

 

計算書完成までは、ご依頼日から4~5日いただきます。

 

完成した計算書のお届けは、送付方法(メール又は郵送)により料金が違います。(日本全国対応)

 (自動車メーカーから取得した諸元表も併せて送付いたします。)

計算の結果、牽引が不可の場合、キャンセル料は無料です!

送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。

キャンセルは無料です。

 

けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。

 

302登録・型式追加を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用へ➡