自分でする自動車名義変更(ローン完済の所有権留保解除)

行政書士 西尾真一事務所

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自動車をローンを利用して購入した場合やリース契約をしていた場合、自動車の車検証の所有者がローン会社やリース会社になっており、使用者があなた様になっていることが多いです。

 

自動車購入後、何年か経ち、ローンを完済しましたら、所有者をあなた様に変更することができます。

これを所有権留保の解除といいます。

 

所有者がローン会社のままでも、使用者があなた様なので、乗り続けることはできますが、今後、自動車を売る時、抹消する時などに所有者の承諾が必要になるなど面倒です。

 

ローンを完済した場合や、リース契約を解除する場合は、ローン会社やリース会社から「所有権解除のご案内」が郵送されてきますので、すみやかに「所有権解除による名義変更」の手続きを行いましょう。

 

ここでご紹介するのは、ご自分で手続きをするローン完済やリース契約の解除等により、車検証上の使用者に所有権を移す方法です。

 

手続きは、ナンバー(車検証記載の使用の本拠)を管轄する運輸支局・事務所で行います。

 

必要書類(運輸局で入手するもの)

①OCR申請書(1号様式)

②手数料納付書

OCR申請書に、自動車登録番号、新所有者、旧所有者を記載します。

 

ご自分で申請する場合は、所有者を記載する欄に実印を押印します。

手数料納付書は、上段に自動車登録番号、所有者、申請人を記入し、登録手数料印紙500円分を購入し、貼り付けます。

必要書類(旧所有者(ローン会社)のもの)

③自動車検査証(有効期限内のもの)

④譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)

⑤印鑑証明書(発行日が申請日から3ケ月以内のもの)

⑥委任状(旧所有者の実印を押印。旧所有者本人が申請する場合、①OCR申請書に実印押印があれば不要)

⑦車検証記載の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、その変更のつながりや関連を証明する住民票等又は登記事項証明書等

(発行日が申請日から3ケ月以内のもの)

 

自動車検査証は通常、車載していることと思います。

ローン会社やリース会社から譲渡証明書が届きましたら、上段に自動車登録番号、型式を記入し、ローン会社など旧所有者の名称が記載されている欄の下の欄に、譲渡年月日と新所有者の住所・氏名を記入します。押印は必要ありません。

ローン会社やリース会社から会社の印鑑証明書が送付されます。

委任状には、新所有者の氏名、住所、自動車登録番号を記載します。

必要書類(新所有者のもの)

⑧印鑑証明書(発行日が申請日から3ケ月以内のもの)

 

印鑑証明書を役所から取得します。

運輸支局での手続きの流れ(札幌運輸支局)

ここでは、札幌運輸支局での手続きの流れについてご紹介します。

 

各地域の運輸支局で手続きの流れが違うと思いますので、参考程度にお読みください。

1 申請書の入手

①OCR申請書(1号様式)と②手数料納付書を入手します。1階受付ロビーにある各申請書の様式入れに並んでいます。(無料)

2 登録手数料印紙(500円)購入

1階受付ロビーの隅にある印紙販売所で、登録手数料印紙(500円)を購入し、②手数料納付書に貼り付けてください。

3 申請書、その他書類等記入

記入台で、申請書、その他の書類の必要項目を記入します。

4 窓口へ申請書を提出

2番窓口横にある番号発券機から、2枚つづりの番号を発券し、1枚に氏名、電話番号を記載します。発券機の横にあるクリアファイルを1枚取り、クリアファイルの中に①~⑧の必要書類を入れ、クリアファイル表面のポケットに氏名を記入した番号札を入れます。

書類の入ったクリアファイルを2番窓口の受付ボックスに入れます。

 

審査待ち時間の目安は、15分から30分程度です。休日前や月末、年度末は、1時間以上かかる場合があります。

5 車検証の交付

番号を発券した時点で、中央のモニターに、ご自分の番号が一覧に表示されます。審査が無事に完了しましたら、ご自分の番号が青く変色します。それが、新しい車検証を受け取ることができる合図です。

 

3番窓口で、お手持ちの番号札の控えと引き換えで新しい車検証を受け取ります。

記載内容を確認しましょう。

自動車税の申告について


新しい車検証受け取りましたら、次に自動車税の申告をして、所有者を変更します。

札幌道税事務所は、運輸支局と別の建物、道路を越えて東側、札幌自動車会館の2階にあります。

 

窓口へ行き、車検証を提示し、所有権留保解除である旨を言えば、申告用紙をくれます。用紙には旧所有者を書く箇所もありますので、旧所有者(ローン会社)の住所・名称の控えを取っておきましょう。

 

必要項目を記入し、窓口へ提出します。

 

これで、手続きは終了です。

所有権解除・名義変更の代行について

「所有権解除による名義変更」手続きは、ご自分でもできると思います。

 

しかし、平日の日中に運輸支局や軽自動車検査協会に行くことができない方や、手続きの方法に不安のある方は、札幌運輸支局と同じ札幌市東区にある行政書士西尾真一事務所で手続きの代行を承ります。

 

お気軽に、ご相談・お問い合わせください。