マンション管理費滞納金について

「内容証明郵便を送付すれば時効が中断される」と思っている人がいるようですが、実際には、時効を中断するにはそれだけでは不十分です。 内容証明郵便は法的な証拠物件にはなりますが、発送後、半年以内に訴訟を提起しなければ、時効が中断する要件にはなりません。...
管理費などの債権は、2004年4月23日の最高裁判決で、一般的な債権と同じ10年間ではなく、家賃などと同様に5年間で時効となると判示されました。 この裁判では、1、2審とも、それまでの一般的な解釈にならい10年で時効となるとしていました。...
マンションの管理費などの債権は、区分所有法第8条で「債務者たる区分所有者の特定承継人に対ししても行うことができる。」と規定されています。 「特定承継人」とは、特定の権利だけを承継する者のことで、具体的には、その住戸を購入した人などのことです。 これに対して、相続などで一切の権利を承継する人のことを「包括承継人」といいます。...
マンションの管理費などの債権には、区分所有法第7条によって、「先取特権」があると規定されています。 これは、要するに滞納している区分所有者の住戸が競売された場合、競売代金の中から、優先的に弁済を受けることができるということです。...