滞納金の時効について

管理費などの債権は、2004年4月23日の最高裁判決で、一般的な債権と同じ10年間ではなく、家賃などと同様に5年間で時効となると判示されました。

この裁判では、1、2審とも、それまでの一般的な解釈にならい10年で時効となるとしていました。

 

時効は、裁判を起こすことで、中断させることができます。(今まで経過している時効期間をゼロに戻すこと)

 

そのほか、滞納者が一部でも支払った場合にも時効は中断し(債務者が、借金の一部として支払ったことで、借金の全部を承認したことになります)、その時点から再度カウントしなおすことになります。

 

滞納者と面談することができたら、1000円でもいいので徴収できれば、時効を中断することができるのです。

 

滞納者が滞納しているお金の一部でも支払った場合には、領収書もしくは受取に「〇〇年〇月~〇〇年〇月の滞納分のうちの一部として」という記載をしておくといいでしょう。