犯罪の予防、健全な風俗の維持などのために、許可が必要な場合があります。
許可の権限を有しているのは都道府県の公安委員会ですが、窓口となるのは警察署です。
ただし、屋台などの道路使用の営業については、警察署長が申請の宛先となります。
また、キャバクラやホストクラブなどの飲食を提供する営業では保健所を窓口とする許可も必要になります。
①中古品の売買や交換をする営業の許可
②キャバクラ営業の許可
③高級クラブ営業の許可
④ホストクラブ営業の許可
⑤ラウンジ営業の許可
⑥ディスコ営業の許可
⑦ダンスホール営業の許可
⑧パチンコ店営業の許可
⑨麻雀店営業の許可
⑩ゲームセンター営業の許可
⑪ソープランド営業の届出
⑫ファッションヘルス営業の届出
⑬ラブホテル営業の届出
⑭デリバリーヘルス営業の届出
⑮インターネットのアダルトサイト営業の届出