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産業廃棄物とは?

廃棄物とは、自分で利用したり売却できないために、不要となった固形物又は液状のものです。廃棄物処理法(第2条)では、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分類されています。

 

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物ということになっています。つまり、一般廃棄物とは一定の基準があるのではなく、その時々の経済活動や環境保護を背景にした廃棄物処理法の見直しの中で産業廃棄物に該当しないとされるすべての廃棄物をいいます。

 

では、産業廃棄物とはどのようなものでしょうか。よく産業廃棄物は危険なものと考えられますが、法律で明確に分類されています。

 

現在の法律では、簡単に言えば、事業活動により排出される廃棄物になり、主に2つに分けられています。

 

あらゆる事業活動に伴い排出されるもの

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・ガラスくず等・鉱さい・がれき類・ばいじんなど、12種類あり、あらゆる事業活動に伴い排出されるものとは、業種に関係なく排出される廃棄物のことです。

 

②限定業種(特定の事業活動)

紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体など7種類あります

ここでいう特定の事業活動に伴い排出されるものとは、特定の業種が事業に伴って排出した廃棄物です。

 

たとえば、建設業での新築、改装に伴う木くずや紙くずは産業廃棄物ですが、運送業で梱包によって出た木くずや紙くずは運送業でが特定の事業には当たらないため、一般廃棄物となります。

 

オフィスで発生する紙くずも同様です。一般の家庭で出るゴミも産業廃棄物にあたりません。