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産業廃棄物処理業務の種類について

産業廃棄物処理業務の種類には、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業があります。

 

産業廃棄物収集運搬業は、扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業に分かれます。

 

産業廃棄物収集運搬業とは、排出業者から委託を受けた廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬する業務で、積替保管を含まない場合と積替保管を含む場合があります。

 

「積替保管を含まない場合」とは、廃棄物を収集した後、産業廃棄物処理施設まで下すことなく、直行運搬する業務です。

 

「積替保管を含む場合」とは、収集した廃棄物を保管場所で保管し、一定量に達した時にまとめて運搬したり、運搬の途中で別の車に積み替えて産業廃棄物処理施設に運搬する業務です。積替えや保管ができると効率的な配送ができ、運送コストを削減することができます。

 

ただし、産業廃棄物の積替えを行う場合は、一定の基準を満たす必要があります。たとえば、周囲に囲いが設けられ、産業廃棄物の積替え場所であることの表示がされている場所で行うことや、積替えの場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透したり、悪臭が発散しないように必要な措置を講じることになっています。

 

また、産業廃棄物を処分する業務として産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業があります。

処分業は、法律で区分が規定されているわけではありませんが、最終処分業と中間処理業の2種類に分かれます。

 

廃棄物を自然界に捨てるのが(埋め立てなど)最終処分業で、中間処理業者はリサイクルしたり、最終処分の前段階として、最終処分しやすくするために廃棄物の容量を小さくしたり(減容、焼却、破砕、圧縮)、最終処分の際に自然環境を汚染しないように無害化(焼却、中和)することが目的です。