先取特権ということ

マンションの管理費などの債権には、区分所有法第7条によって、「先取特権」があると規定されています。

 

これは、要するに滞納している区分所有者の住戸が競売された場合、競売代金の中から、優先的に弁済を受けることができるということです。

 

ただし、先取特権が認められる債権はほかにもたくさんありますので、それぞれに優先順位が決められています。そして、管理費などの債権は、一般の先取特権よりも優先順位が高いのですが、特別の先取特権より下位に扱われます。

 

わかりにくい表現ですが、実際には、配当が1割あればいいほうで、ほとんどの場合、配当がないのが現実です。

 

また、この先取特権が認められるのは、管理費と修繕積立金に限られますので、そのほかの使用料などは対象外です。