特定承継人の責任について

マンションの管理費などの債権は、区分所有法第8条で「債務者たる区分所有者の特定承継人に対ししても行うことができる。」と規定されています。

 

「特定承継人」とは、特定の権利だけを承継する者のことで、具体的には、その住戸を購入した人などのことです。

 

これに対して、相続などで一切の権利を承継する人のことを「包括承継人」といいます。

 

この規定によると、住戸の購入者は、管理費などの滞納金の債務を承継しなければなりません。この場合、管理組合は、滞納した本人と、その後に購入した区分所有者の両方に請求することができます。

 

ただし、その両者の間に所有していた人がいた場合、その人には請求することはできません。

 

なお、この規定が適用されるのは、管理費と修繕積立金に限られますので、仮に競売にかかるおそれのある住戸の所有者から、一部でも入金があった場合には、まず、それら以外の使用料などから充当していくのが原則です。