内容証明郵便による催告書について

「内容証明郵便を送付すれば時効が中断される」と思っている人がいるようですが、実際には、時効を中断するにはそれだけでは不十分です。

 

内容証明郵便は法的な証拠物件にはなりますが、発送後、半年以内に訴訟を提起しなければ、時効が中断する要件にはなりません。

 

それでは、なぜ内容証明郵便を送るのかというと、まず、確実に請求をしているという法的根拠が残せるからです。

 

管理組合が、1年間請求をしなければ、請求権を放棄したとしてみなされてしまいますので、内容証明郵便によって、法的根拠を作ります。また、滞納者にプレッシャーをかけることもできます。

 

内容証明郵便は、債権者の代表である管理組合理事長名で送るのが原則ですが、法的代理人となり得る弁護士の名前で送れば、さらに高い効果が望めます。ただし、管理業者名などで送っても、法的意義はありません。

 

 

内容証明郵便書式ひな型

                 管理費等支払い催告書

 

 貴殿が区分所有する〇〇マンション〇〇号室の管理費等については、再三の催告にもかかわらず、未だ支払いがありません。

 

 貴殿の管理費等の未納額は、令和〇年〇〇月〇〇日現在合計〇〇〇,〇〇〇円(令和〇年〇〇月分から令和〇年〇〇月分まで)に及び、当管理組合の運営に著しい支障を来しております。

 

 つきましては、令和〇年〇〇月末日までに下記口座に払い込み下さるよう催告致します。

 

  銀行名  〇〇〇〇銀行 〇〇支店

  口座番号 普通預金  〇〇〇〇〇〇

  口座名義 〇〇〇〇マンション管理組合

 

 なお、上記期日までにお支払いのない場合は、当マンション管理規約第〇〇条の定めに従い遅延損害金を課す所存でございます。

 

 令和〇年〇〇月〇〇日

 

 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇

 催告人 〇〇〇〇マンション管理組合

     理事長 〇〇 〇〇

 

 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇

   〇〇〇〇マンション〇〇号室

 被催告人 〇〇 〇〇 殿

 

 

(催告人や被催告人の名前、どういった債権なのかの説明や、請求金額などといった形式的要件さえ整っていれば、書式は横書きでも、縦書きでもかまいません。)