行政書士業務の継続性と関連性について

行政書士業務は、スポット業務が多いといわれています。例えば、古物商は許可を取ってしまえば更新がないため、変更事項がない限り、それ以上に業務が発生しません。つまり、一度きりのお客様になってしまいます。

 

他の許認可でも更新は5年後とかであり、税理士や社労士のような継続的に業務が発生し顧問契約に結びつきやすい仕事ではありません。

 

だからこそ、関連する業務が大切になってきます。

 

例えば、中古オフィス機器の販売をする会社があるとします。この会社は、オフィスの引っ越しの際に内装工事や解体工事をするほか、中古オフィス機器を買い取ったり販売したりします。

 

また、解体工事の現場から出る廃棄物だけでなく他社から委託を受けて処分場に運搬したとします。すると、この会社は、中古オフィス機器の買い取り、販売をするために古物商の許可、解体工事や内装工事の施工金額が500万円以上であれば、建設業の許可が必要になります。

 

さらに、建設現場から出る廃棄物を委託を受けて処分場に運ぶのであれば産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

 

この例のように、1人のお客様から複合的な業務が発生することは、継続的業務が少ない行政書士にとっては、たいへん大事なことです。